第1条(適用)
- 本規約は、株式会社プレゼンス・メディカル(以下「当社」といいます)が提供する「PRESENCE IMPACT」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
- お客様(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意のうえ、本サービスをお申し込みいただくものとします。
- 当社が別途定める個別契約書、発注書、契約条件・重要事項確認書その他の書面(以下「個別契約」といいます)の定めが本規約と異なる場合、個別契約の定めが優先します。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- PRESENCE IMPACT:当社が提供する介護事業者向けのAI経営基盤をいい、PRESENCE IMPACT 経営分析システム、PRESENCE IMPACT LIFE活用システム、PRESENCE IMPACT 会計・財務分析システムおよびPRESENCE IMPACT 地域介護市場分析システムを含みます。
- 伴走支援プログラム:当社の担当者が利用者に対して行う、月次面談・改善提案・成果物作成等の支援業務をいいます。PRESENCE IMPACT スタンダードプランの利用を前提として、これに付加して提供するものとします。
- 法定研修管理オプション:PRESENCE IMPACT 法定研修システムの利用をいいます。本サービスに付加して、別途のお申し込みにより提供するものとし、料金は個別のお見積りによります。
- 請求データ:利用者が国民健康保険団体連合会に対して行う介護給付費請求に関するデータをいいます。
- LIFEデータ:科学的介護情報システム(LIFE)に関連するデータをいいます。
- 会計試算表:利用者が会計ソフトから出力する試算表をいいます。
- 利用者データ:請求データ、LIFEデータ、会計試算表、事業所基本情報その他利用者が当社に提供する一切のデータをいいます。
- サービス開始日:当社が指定する決済手段による利用者の決済が完了した日をいいます。
第3条(契約の成立)
- 本サービスの利用契約は、利用者が当社所定の方法により申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で成立します。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
- 利用者が本規約に違反したことがある場合
- 申込内容に虚偽の記載があった場合
- 利用者が介護保険事業所を運営していない場合
- その他、当社が不適当と判断した場合
第4条(本サービスの内容)
- 当社は、利用者に対し、契約したプランに応じて次の役務を提供します。
PRESENCE IMPACT スタンダードプラン
- PRESENCE IMPACT システムの利用ライセンスの提供(PRESENCE IMPACT 経営分析システム、PRESENCE IMPACT LIFE活用システム、PRESENCE IMPACT 会計・財務分析システムおよびPRESENCE IMPACT 地域介護市場分析システム)
- 月次データの自動集計および可視化(稼働・利用者構成・加算算定状況・LIFE関連指標)
- 会計試算表にもとづく法人全体の収支構造の可視化
- 公的統計にもとづく地域の人口および介護需要の可視化
- 月次経営レポートおよびAI所見の出力
- 電話・メールによる操作サポート
オンライン伴走プラン
- PRESENCE IMPACT スタンダードプランの全機能
- 月1回のオンライン経営会議(原則60〜90分)
- 数値変化の確認、課題整理、改善行動の決定
- チーフコンサルタントによるレビュー
- 月次成果物の作成
訪問伴走プラン
- PRESENCE IMPACT スタンダードプランの全機能
- 月1回の現地経営会議および現場確認(2〜3時間)
- 現場観察および現地スタッフとの対話
- 月次成果物の作成
- チーフコンサルタントによる品質担保
- オンライン伴走プランおよび訪問伴走プランは、PRESENCE IMPACT スタンダードプランに伴走支援プログラムを付加したものをいいます。この場合、PRESENCE IMPACT スタンダードプランの利用と伴走支援プログラムは、それぞれ第8条に定める期間により提供され、利用料金も両者の合計額となります。内訳は、当社が別途提示する見積書または取引条件のご案内に定めるところによります。
- 法定研修管理オプションは、いずれのプランにも共通して、別途のお申し込みによりご利用いただけます。提供内容および料金は、当社が別途提示するお見積りによります。
- 当社は、利用者の決済を確認した後、5営業日以内にPRESENCE IMPACT のアカウントを発行し、初期設定を開始します。
- 本サービスの詳細は、当社が別途提示する提案書等に定めるところによります。
- 当社は、本サービスの内容を、利用者への事前の通知により変更することができます。
第5条(利用者の協力義務)
- 利用者は、本サービスの提供に必要となる次の事項について、当社に協力するものとします。
- 請求データ、LIFEデータその他必要なデータを、当社所定の方法および期限までに提供すること
- 月次面談に、経営判断を行いうる立場の担当者が出席すること
- 当社が実施を提案した改善行動について、実行の可否を判断し、実行する場合はその進捗を共有すること
- 残業時間、会議時間、記録時間等、PRESENCE IMPACT が取り扱わない業務系指標については、利用者自身が測定し当社に提供すること
- 前項の協力が得られない場合、当社は本サービスの全部または一部を提供できないことがあります。この場合においても、利用料金の減額または返金はいたしません。
第6条(利用料金および支払方法)
- 利用者は、当社に対し、契約したプランに応じた利用料金および初期導入・分析環境構築費を支払うものとします。金額は当社が別途提示する見積書または発注書に定めるところによります。
- 支払方法は、銀行振込(一括)またはクレジットカード(月次自動決済)のいずれかとします。
- クレジットカードによる支払いを選択した場合、利用者は、契約期間中、有効なクレジットカード情報を当社の決済代行事業者に登録し、これを維持するものとします。
- 銀行振込に係る手数料は利用者の負担とします。
- 利用者が支払いを遅滞した場合、当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができます。
第7条(決済失敗時の取扱い)
- クレジットカードの有効期限切れ、限度額超過その他の事由により決済ができなかった場合、当社は利用者に対しその旨を通知します。
- 利用者は、前項の通知を受けた場合、速やかに決済手段を更新するものとします。
- 通知後も相当期間内に支払いがなされない場合、当社は本サービスの提供を停止することができます。この場合においても、契約は終了せず、利用料金の支払義務は存続します。
第8条(契約期間)
- 本サービス利用契約(PRESENCE IMPACT スタンダードプランに係る利用契約をいいます。以下同じ)の期間は、サービス開始日から12か月とします。
- 伴走支援プログラムの期間は、開始日から6か月(最低契約期間)とします。伴走支援プログラムは、本サービス利用契約を前提として提供するものであり、単独ではお申し込みいただけません。
- 伴走支援プログラムについては、7か月目以降の継続または終了を、利用者が選択することができます。継続を希望しない場合は、伴走支援プログラムの期間満了日の2か月前までにその旨を当社へ通知するものとします。この通知がない場合、伴走支援プログラムは同一条件でさらに6か月間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
- 前項により伴走支援プログラムを終了した場合においても、本サービス利用契約は残余期間について継続します。この場合、7か月目以降の月額利用料金は、PRESENCE IMPACT スタンダードプランの金額となります。
- 契約期間満了時に、当事者いずれからも書面による別段の申出がない場合、本契約は同一条件でさらに12か月間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第9条(解約)
- 利用者は、契約期間中に本契約を中途解約することはできません。
- 契約期間満了をもって解約を希望する場合、利用者は、契約期間満了日の2か月前までに、書面または当社所定のメールアドレス宛の電子メールにより、当社へ通知するものとします。
- 前項の期限までに通知がない場合、第8条第5項により本契約は自動更新されます。
- 理由のいかんを問わず、既にお支払いいただいた利用料金および初期導入・分析環境構築費の返還はいたしません。 日割りによる精算も行いません。
第10条(当社による解除)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告することなく直ちに本契約を解除することができます。この場合においても、既払金の返還はいたしません。
- 本規約または個別契約に違反し、当社の催告後7日以内に是正されない場合
- 支払いを2か月以上遅滞した場合
- 差押え、仮差押え、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあった場合
- 第18条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
- その他、信頼関係を著しく損なう行為があった場合
第11条(利用者データの取扱い)
- 当社は、利用者データを、本サービスの提供およびその品質向上の目的にのみ利用します。
- 当社は、利用者データを暗号化して保管します。
- 当社は、利用者の事前の同意なく、利用者データを第三者に提供しません。ただし、法令に基づく場合はこの限りではありません。
- 当社は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令およびガイドラインを遵守して、利用者データを管理します。
- 本契約終了後、当社は、利用者の請求に応じて、利用者データを返却または消去します。利用者からの請求がない場合、当社は契約終了後1年を経過した時点で、これを消去することができます。
第12条(責任の分界)
- 当社が行う業務
- PRESENCE IMPACT による請求データ、LIFEデータ、会計試算表および地域介護市場データの分析と可視化
- 未算定加算候補の抽出および一覧化
- 体制・記録・人員の確認と根拠の整理
- 改善計画の作成、月次の実行支援、成果物の作成
- 利用者が行う業務および判断
- 改善行動の実施および現場マネジメント
- PRESENCE IMPACT が取り扱わない指標(残業時間、会議時間、記録時間等)の測定
- 加算を算定するか否かの最終判断
- 国民健康保険団体連合会への請求内容の決定
- 月次面談への参加
- 当社は、事実の確認および根拠の提示を行いますが、制度解釈および算定の可否についての最終的な判断は行いません。 判断を要する事項については、当社において確認のうえ、論点を整理して利用者に報告します。
第13条(外部サービスの利用)
当社は、本サービスの提供にあたり、外部の事業者が提供するシステムおよびサービスを利用します。この場合、当社は、当該事業者における取扱いが適切であることを確認したうえで利用し、本サービスの提供について責任を負います。
第14条(知的財産権)
- PRESENCE IMPACT および本サービスに関する著作権、商標権その他一切の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
- 当社が作成し利用者に提供する経営診断レポート、改善計画書、成果報告書その他の成果物について、利用者は、自らの事業のために自由に利用することができます。
- 利用者は、前項の成果物を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または提供してはなりません。
第15条(免責事項)
- 本サービスは介護事業の経営判断を支援するものであり、収益の改善、加算の算定、その他の成果を保証するものではありません。
- AIによる分析結果および改善提案は参考情報であり、その正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。
- 加算算定の可否および介護報酬の解釈は、厚生労働省の通知および保険者の判断に従うものとし、当社はこれらの判断について責任を負いません。
- 利用者が提供したデータに誤りまたは欠損があることに起因して分析結果の精度が低下した場合、当社は責任を負いません。
- 当社は、天災地変、通信回線の障害、クラウド事業者の障害その他当社の責めに帰することができない事由により本サービスを提供できない場合、責任を負いません。
- 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、および中断なく利用できることを保証しません。
第16条(損害賠償)
- 当社が利用者に対して負う損害賠償の範囲は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社が当該損害の発生した日の属する月から遡って12か月間に利用者から現実に受領した利用料金の総額を上限とします。
- 当社は、逸失利益、事業機会の喪失その他の間接損害および特別損害について、責任を負いません。
第17条(秘密保持)
- 当事者は、本契約に関して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
- 前項の義務は、本契約終了後3年間存続します。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 当事者は、自己およびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証します。
- 当事者は、相手方が前項に違反した場合、催告することなく直ちに本契約を解除することができます。
- 前項により解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負いません。
第19条(本規約の変更)
- 当社は、必要と判断した場合、本規約を変更することができます。
- 本規約を変更する場合、当社は、変更後の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、効力発生日の1か月前までに周知します。
- 前項の周知後、利用者が本サービスの利用を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
第20条(準拠法および管轄)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本サービスに関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議のうえ解決を図るものとします。